【一般社団法人スマートヘルスケア協会 代表理事 岡﨑光洋】
「検体測定事業」は、2013年6月に閣議決定された日本再興戦略に盛り込まれた「国民の健康寿命の延伸」を目指して、産業競争力強化法関連施策の1つに取り上げられました。翌14年2月には、規制改革を進める「グレーゾーン解消制度」の照会結果から、受検者による自己採血で測定した結果を通知したり、健診受診を勧奨したりする行為が「医業」に該当しないことが確認され、臨床検査技師法に基づく告示改正に伴って同年4月、厚生労働省から「検体測定室に関するガイドライン」(以下、GL)が示されました。
医療機関における外来受診や定期健診とは異なる、血液を検体として測定するサービスには、以下のような類似したサービスがあります。
①郵送健診:ドラッグストア等でキットを購入し、自宅で採血して郵送で検査を依頼するサービス
②薬局店頭での検査依頼:薬局等の店頭で自己採血を行った後に検査を依頼するサービス
③病院において、保険を適用せずに直接、臨床検査を依頼するサービス(例・熊本大医学部附属病院「検査カフェ」)
GLでは、「検体測定事業」について、厚労省医政局地域医療計画課医療関連サービス室に届け出た検体測定室内において、自己採血を行い、その検体を用いて測定機器で即時測定をするサービスであるとしています。検体測定室とは異なるものの、これまで血液を扱う場所ではなかったドラッグストアや薬局の店頭で行われている自己採血を伴うサービスである②も、同じようにGLを順守するよう、同年10月に通知が出されています。
次回配信は11月9日5:00を予定しています
(残り2108字 / 全2807字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】