【株式会社Work Shift代表取締役 高木綾一】
通所リハビリテーションにおける「生活行為向上リハビリテーション実施加算」は、利用者の「活動」と「参加」を促そうとするものだが、「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」が加算要件となっている。
厚生労働省「平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版」より
「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」の目的は文字通り、「リハビリテーションのマネジメントを評価する」ものである。12年度に設けられた「リハビリテーションマネジメント加算」が「リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ」となり、その上位の加算として「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」が設定された。
今回は「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」が新設された意味と通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの課題について解説したい。
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