【宗和メディカルオフィス代表 原田宗記】
診療所でも未収金は必ず発生する。「急病で来院したので持ち合わせが少ない」「予想以上に医療費が掛かった」などの理由でその場で払ってもらえない場合、窓口では未収金として計上。専用ノートに記載し、未納のままにならないように管理する。通常は、再来院時または連絡の上、清算をする。対応が遅くなって数か月以上放置されているケースもあり、時間がかかるほど回収できないことが多い。しかし、未収金は税務上、収入として処理されるので所得税の対象となる。税務処理を知らないスタッフは、ただ管理すればよいと気楽に考えていることも多いので注意が必要だ。
どうしても合わない場合には雑損失や雑収入として計上するが、合わないお金をプールし、調整用として帳尻合わせに利用するケースもある。こうした誰が始めたか分からない“あしき慣習”は「ミスを隠せる」ということもあって代々引き継がれる。院長がそのことを全く把握していないこともある。ミスはあってはならないが、どんなに人が入れ代わっても全くミスがないのは、それはそれで変だと思わなければならない。自費や自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、請求や入金の方法が個別の案件で異なるので特に注意しなければならない。医療機関ごとの請求方法、保険会社や担当者ごとの支払方法などがあるため、複数で管理しなければ簡単に未収金となってしまう。
次回の記事配信は、5月1日5:00を予定しています
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