【宗和メディカルオフィス代表 原田宗記】
社会保険に任意で加入も可能だが、開業時からは負担が多過ぎるとして加入する診療所は少ない。しかし、医療法人への組織変更時、原則として社会保険への加入(申請で医師国保の継続も可能)となる。そうすると、厚生年金となり、負担が増え、手取りの給与が1万円以上下がるケースが多く、「何とかなりませんか?」と給料交渉に発展するケースもある。
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