【西岡税理士事務所 西岡篤志】
医療機関の事業に関係のない支払いは、当然のことながら経費では落ちない。そのため、税務調査では、経費として計上された支払いについての事業関連性を説明しなくてはならない。つまり、その支払いが事業に関連するのか、事業に関係のないプライベートでの支払いなのか、明らかに説明ができなければならない。その判定があいまいになりがちなことから、税務調査官からよく質問されるのが「車」と「交際費」である。
医療機関において車を購入した場合、その買った金額の全額がすぐに経費になるわけではない。例えば新車の場合だと購入から6年かけて、ゆっくり経費化することになる。それが「減価償却」である。
減価償却には、「定額法」と「定率法」の2種類がある。個人事業の場合、原則は「定額法」であるが、税務署に届出を出せば「定率法」の選択が可能である。医療法人の場合は、原則が「定率法」である。
「定額法」も「定率法」も6年経てば、購入金額の全額が経費化される。その償却方法の違いは、「定額法」は毎年同じ金額を経費化するが、「定率法」は購入当初は多く経費化し、その後だんだん少なくなっていくということだ。
次回配信は12月1日5:00を予定しています
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