【西岡税理士事務所 西岡篤志】
税務調査において、税務調査官が必ずチェックする重点項目として「親族への給与」がある。適切な手続きで支給されているか、その給与の金額が働いた期間や程度、仕事の性質、ほかの従業員の給与の状況、同種・同規模の医療機関の給与水準、その医療機関の特徴や売上規模などに照らして、高過ぎないかどうかがチェックされるのである。高過ぎると認められる部分の金額については経費として否認されてしまう。
個人事業経営の医療機関の場合、原則として親族への給与は経費にならないのはご存じだろうか。税務署に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することでようやく、その親族に対して支給した給与を経費として計上することができるようになる。つまり、誰にいくら払うかを事前に申告しなくてはならないルールとなっているのだ。
なお、その届出書に記載された金額であれば「いくらでもいい」というわけではない。その給与の金額が高過ぎれば、その高過ぎる部分は経費として認められない。ちょっと厄介なのは、その給与が高いかどうかの判断は税務調査が入ってから初めて行われるということだ。
次回配信は11月17日5:00を予定しています
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