【西岡税理士事務所 西岡篤志】
「税務調査でひどい目に遭った!」-。そんな話を耳にしたことがあるかもしれない。「いったい何をされるのか?」、その不安を払しょくするためには、税務調査官の権利と義務を知っておくことが重要である。
■「質問検査権」の範囲
「質問検査権」は、無制限に認められているわけではない。一般的な税務調査は、「強制調査」ではなく、あくまでも「任意調査」(査察調査、いわゆるマルサは強制調査である)。つまり、プライバシーを尊重し、営業妨害や信用失墜とならないような配慮が必要とされているのである。
例えば、個人の居住スペース、寝室、ハンドバッグ、たんすの中、机やベッドの引き出し、手帳の中身などは、「明らかな承諾」なしには検査されないはずである。あいまいな聞き方をされて、こちらが黙っていたことで、これを承諾とみなして検査するといった行為も不可とされている。当然のことながら、診療中に診療スペースに入ってきて患者さんに悪影響を与えることや、取引先への反面調査で信用不安を煽ることも許される行為ではない。
次回配信は10月27日5:00を予定しています
(残り1556字 / 全2284字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】