【株式会社メディック・プランニング代表取締役 三好貴之】
2014年度診療報酬改定では、療養病棟にも在宅復帰機能強化加算(以下、本加算)が新設された。
算定要件は、(1)療養病棟入院基本料1の届け出(2)1か月以上入院した患者の在宅復帰率が50%以上(3)退院患者の在宅生活が1か月以上継続(4)病床回転率が10%以上-の4つである。
改定ではまた、7対1入院基本料を維持するための施設基準として、自宅や在宅復帰機能を持つ病棟や介護施設へ退院した割合を75%以上としたが、本加算を算定する療養病棟はこの退院先にカウントされる。この加算を算定しているかどうかで、急性期病院との連携、患者紹介数が変わってくることが予想される。
このような状況において、療養病棟を持つ病院では、リハビリセラピスト(以下、セラピスト)をどのように活用していけばいいのかを考えたい。
(残り2463字 / 全2836字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】