厚生労働省は、自立が進むなどして介護予防サービスを停止した利用者が、同一の居宅介護支援事業者から介護保険の予防給付対象外となるサービスを継続して受けたいという場合の手続きを簡略化する事務連絡を都道府県と市町村に出した。事務連絡では当面の間、サービスの継続を可能にする手続きを介護予防サービスの利用時に交わす契約の際にまとめて行っても差し支えないとしている。【渕本稔】
4月1日に施行された改正介護保険法により、地域包括支援センターに加えて居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けることで介護予防サービスの実施が可能となった。
しかし、利用者が介護予防サービスを停止した場合、地域包括支援センターが実施する介護予防・日常生活支援総合事業の対象となるため、
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