厚生労働省は、「在宅データ提出加算」を届け出ている医療機関のうち2カ所と、「リハビリテーションデータ提出加算」を届け出ている3カ所で、3月21日正午が期限だったデータの提出に「遅延等」が認められたため、5月以降に加算を算定できなくなると通知した。【兼松昭夫】
通知は16日付。この取り扱いは、データ提出の実績が次に認められた月の翌月まで適用される。「外来データ提出加算」の届け出医療機関にデータ提出の「遅延等」はなかった。
一方、在宅データ提出加算を届け出ている医療機関1カ所と、リハビリテーションデータ提出加算を届け出ている医療機関6カ所は、この期間内のデータ提出の実績が認められたとして、
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