厚生労働省は、2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)を出し、何らかの事情で訪問介護員(ホームヘルパー)が交代する場合は、担当者1人を定めて訪問介護の計画書に氏名を記載する必要は必ずしもないとの見解を示した。ホームヘルパーの異動や休暇取得などへの配慮からで、そのことを利用者に説明した上で、担当を予定している複数のスタッフの氏名を記載すれば「差し支えない」としている。【松村秀士】
ただ、その場合も実際に
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