厚生労働省の「医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ」(WG)は17日の会合で、これまでの議論の整理案をおおむね了承した。匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)などの公的DBで仮名化情報を第三者へ提供する際には患者本人の同意を得る必要はないが、目的外の不正利用を行った場合の罰則や、情報が必要なくなった場合のデータ消去の義務などの保護措置を講じることを盛り込んだ。【栗原浩太、松村秀士】
これらの措置により、患者本人の権利利益を守る仕組みを構築する。
整理案では、法制面や利用環境、権利利益の保護についての
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