厚生労働省は6月に新設される「福祉・介護職員等処遇改善加算」について、職員の賃金改善額が加算額を下回った場合、返還する必要があるとの考え方を都道府県などに示した。ただし、不足分を賞与などの一時金として追加配分した場合には、返還を求めなくてよいとする。【渕本稔】
新加算の新設に伴い、算定する障害福祉サービス事業所は職員の処遇改善を実施する必要があるが、事業所では職員の入れ替わりや減少も少なくなく、職員の賃下げを行っていなくても
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