医療機関や薬局での「マイナ保険証」の利用を促すため、厚生労働省は5-7月を「集中取り組み月間」と位置付け、医療機関や薬局で利用する患者数の増加に応じて一時金を支給する。マイナ保険証の利用を促進するため1月から11月にかけて支給する支援金のうち、後半の6-11月分を見直す。【兼松昭夫】
6月に施行される2024年度診療報酬の改定で、「医療DX推進体制整備加算」(医科は8点)が新設されることなどに伴う対応で、厚労省は、マイナ保険証の「利用率」のさらなる底上げにつなげるとしている。
社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会に10日、見直し案を示した。病院への一時金は最大20万円。診療所と薬局は10万円で、いずれも1回に限り支給する。
医療機関や薬局による利用促進の支援は、マイナ保険証の利用率(初診・再診と調剤)が23年10月から上昇した医療機関と薬局が対象で、1月から11月にかけて行うことになっていた。
前半の1-5月には、5カ月間の平均利用率が23年10月比で5ポイント以上10%未満上昇した場合、マイナ保険証の延べ利用件数に20円を掛けた支援金を医療機関や薬局に交付する。
平均利用率の上昇幅が10%以上の場合は、10ポイント上昇するごとに支援金の単価を20円上乗せし、50ポイント以上上昇した場合に利用1件当たり最大で120円を支払う。
後半の6-11月は、23年10月比で利用率が10ポイント以上上昇した医療機関と薬局が支援金の対象で、上昇幅に応じた単価は1-5月の設定を維持することになっていた。
マイナ保険証の「利用率」は、
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