医師の時間外・休日労働の上限規制が1日に始まったことを踏まえ、厚生労働省は医師による研鑽の取り扱いの留意点などを病院団体に周知した。医療機関ごとに研鑽の取り扱いに関するルールを定め、適切な運用を図るよう呼び掛けている。【松村秀士】
医師の研鑽とは、診療などの本来業務の傍ら、自らの知識の獲得や技能の向上を図るために医師が行う学習や研究などのことを指す。それが労働時間に当てはまるかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断され、所定労働時間内に行う研鑽は労働時間に該当する。一方、所定労働時間外の研鑽は、労働時間に該当する場合としない場合がある。
医師の時間外労働の上限は今月から、休日労働を含めて原則として年960時間に規制されている。ただ、「B」「連携B」「C1」「C2」水準が適用されると年1,860時間に上限が緩和される。
医療機関が医師の時間外労働の上限を守るためには、医師の研鑽と労働をどう線引きするかが大きな課題となる。
厚労省では、労働時間に該当する本来業務や研鑽なのか、労働時間に該当しない研鑽なのかを明確にし、個々の医師の労働時間を適切に管理していくには、各医療機関で労働時間に該当するかどうかを明確にするための手続きが重要になると指摘している。
その手続きの具体例は、
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