介護職員の賃上げにつなげるため6月に新設される「介護職員等処遇改善加算」について、厚生労働省は新加算などによる賃金改善以前の賃金が年440万円以上の職員も新加算による賃金改善の対象に含めることができるとの解釈を都道府県などに示した。現行の介護職員等特定処遇改善加算に係る取り扱いと異なるとしている。【松村秀士】
また、介護事業所・施設が算定した介護職員等処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、外部サービス利用型特定施設での委託サービスの介護職員やその他の職員も賃上げの対象に含めることができるとしている。
国は、介護現場で働く人にとって2024年度に2.5%、25年度に2.0%のベースアップにつながるよう加算率の引上げを行う。
加えて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるようにするため、現行の介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算の要件や加算率などを組み合わせた介護職員等処遇改善加算(I-IV) に一本化する。
これらが6月に施行されるのに先立ち、厚労省は新加算などに関するQ&A(第2版)を都道府県などに周知した。
それによると、事業所や施設が新加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合でも、
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