厚生労働省は、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」の第4版を公表した。広告が禁止されている事例として、自院が最適・最先端な医療を提供しているとホームページなどに記載することなどを盛り込んでいる。【松村秀士】
解説書によると、例えば「当院では患者の悩みに沿った最適な治療を提供します」「当院の特徴として最先端の医療機器〇〇を使用することで、代謝の活性化を促進して痩身効果が期待できます」といった表現は誇大広告に該当し、禁じられている。
また、本来は医師の診察や処方箋の交付を経て処方される処方箋医薬品などが、
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