人の死亡を医学的・法律的に証明するための死亡診断書について、厚生労働省は、患者の生前に診療を担当していなかった医師でも患者の死亡後に診察を行うなど3つの条件を全て満たせば交付できることを盛り込んだ「記入マニュアル」(2024年度版)を作り、医療関係団体などに周知した。【松村秀士】
具体的な条件は、▽生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できている▽患者の死亡後に診察を行う▽患者が生前に診療を受けていた傷病に関連した死亡であると判断できる-の3つで、
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