厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その1)の中で、入院料の通則で新たに規定する栄養管理体制の基準のうち、栄養状態の定期的な評価は、必ずしも全ての患者の退院時に行う必要はないとする取り扱いを示した。【兼松昭夫】
厚労省はその上で、院内の機能などを踏まえて、どのようなケースで退院時に評価を行うか、栄養管理手順に位置付けておくよう医療機関に求めている。
24年度の診療報酬改定では、入院料の通則を見直して栄養管理体制の基準を明確化することになった。また、入院患者の身体的拘束を原則禁止し、医師・看護職員らのチームが作る指針に沿って最小化に取り組むことを新たに規定する。
それに伴い、入院料や入院基本料を医療機関が届け出るには、退院時を含む栄養状態の定期的な評価や「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」の実施を盛り込んだ栄養管理手順を作ることが必須になる。
厚労省の疑義解釈資料(その1)では、
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