2024年度の診療報酬改定が6月に施行されるのに先立って、厚生労働省は、「疑義解釈資料」(その1)を地方厚生局などに28日付で出した。「救命救急入院料」「特定集中治療室管理料」「小児特定集中治療室管理料」などに配置する専任の医師を「宿日直を行う医師ではないこと」とする基準に関しては、治療室に勤務する専任の医師が、宿日直を行う医師ではないことを求めるものだと説明した。【兼松昭夫】
厚労省は、新たな規定が、これらの入院料や管理料を届け出る病院に、宿日直許可を取得していないことを求めるものではないとしている。
また、治療室に勤務する医師が宿日直を行う医師ではないものの、宿日直許可を取得している業務に従事する場合の取り扱いに関しては、「宿日直許可を取得している業務に従事するかにかかわらず」、専任の医師が治療室に勤務している間は宿日直を行わないよう求めた。
24年度の診療報酬改定では、救命救急入院料、特定集中治療室管理料1-4、小児特定集中治療室管理料のほか、「新生児特定集中治療室管理料1」「新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料」「母体・胎児集中治療室管理料」の施設基準として、治療室に配置する専任の医師が宿日直を行う医師ではないことを明確化した。
一方、特定集中治療室管理料では、宿日直も行う専任医師を配置した場合も算定できる管理料5と6が新設される。点数が低い特定集中治療室管理料5や6への切り替えを避けるため、病院団体には、
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