特別養護老人ホームなど高齢者施設の感染症対応力を向上させるため、厚生労働省は2024年度の介護報酬改定で医療機関との連携体制の整備を新たな加算で評価する。【兼松昭夫】
新たに作るのは、「高齢者施設等感染対策向上加算I」(月10単位)と加算II(同5単位)で、特養など介護保険施設のほか、認知症グループホームや有料老人ホーム、ケアハウスなどが算定する。
高齢者施設等感染対策向上加算Iは、
▽新興感染症の発生時を想定し、感染症法上の「第二種協定指定医療機関」との連携を整備する
▽新型コロナウイルス感染症など一般的な感染症が発生した際の対応を協力医療機関と取り決める
▽診療報酬の「感染対策向上加算」や「外来感染対策向上加算」を届け出ている医療機関や地域の医師会が定期的に行う院内感染対策の研修や訓練に年1回以上参加する
-などの対応を評価する。
第二種協定指定医療機関は、新興感染症が発生した際、都道府県との協定に基づき発熱外来の実施や自宅療養者らへの医療の提供を行うこととされている。
一方、高齢者施設等感染対策向上加算IIは、施設内に感染者が発生した際の感染制御などに関する実地指導を感染対策向上加算の届け出医療機関から3年に1回以上受けた場合に算定できる。
新型コロナの感染が各地で拡大した20年以降、
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