医師の時間外労働の上限を規制する新たな仕組みの運用が4月に始まるのに先立って、厚生労働省は、大学病院の勤務医が行う研鑽のための時間に関する取り扱いを通知した。医学部生に行う講義や試験問題の作成・採点などの時間を、準備や後処理を含めて「労働時間」と見なすなどの内容。【兼松昭夫】
医師が行う研鑽のための時間に関する考え方は、厚労省が2019年7月に出した通知の中で示していて、今回は、大学病院に勤務する医師が行う研鑽に関する取り扱いを新たに明確化した。
厚労省はその中で、大学病院で教育・研究に従事する勤務医に関して、新しい治療法や新薬の勉強、論文執筆などの教育・研究が「診療等の本来業務」に含まれるという解釈を示した。
その上で、具体的な考え方として、
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