厚生労働省は、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を、へき地に限らず都市部でも認める取り扱いを都道府県などの自治体に通知した。スマホなどデジタルデバイスに明るくない患者の医療を確保する観点から公民館などでの開設を特例で認める。【兼松昭夫】
通知は16日付で、特例は同日から適用されている。
医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設は、厚労省が2023年5月、「へき地等」に限定して特例で認めた。しかし、政府の規制改革推進会議が都市部への拡大を求め、同年末に結論を出すこととされた経緯がある。
厚労省がそれを踏まえて新たな運用を示し、都道府県などの自治体が必要性ありと判断したら、医師が常駐しない診療所の開設をへき地以外でも特例で認めることにした。
診療所の管理者は、
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