厚生労働省は、オンライン診療の適切な実施に関する指針のQ&Aを見直し、各都道府県などに通知した。患者が長時間滞在する場合、通所介護事業所や学校でオンライン診療を受けることを認める内容。【兼松昭夫】
政府の規制改革推進会議が2023年末に行った中間答申を踏まえて「患者の所在」に関するQ&Aを改訂し、通所介護事業所や学校に拡大した。ただ、今回はオンライン診療の指針自体の見直しは行わない。
通知は16日付。通所介護事業所に関しては、オンライン診療を受ける場所を利用者に提供し、通所介護サービスの提供時間外に職場の機器を使うなど、職員がサポートできることを明確にした。
これは介護保険外のサービスという位置付けで、利用者の同意があることが前提。
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