中央社会保険医療協議会は10日、看護職員や病院薬剤師、コメディカルの賃金引き上げを実現させる診療報酬の仕組みを議論し、できるだけ過不足を抑えながら病院や有床診療所に賃上げの財源を配分するため、入院基本料への上乗せ分の点数を細かく設定することで一致した。【兼松昭夫】
一方、厚生労働省は、若手の勤務医や薬局の勤務薬剤師(40歳未満)、事務職員らの賃上げを実現させるための仕組みも2024年度に作る方針を示した。診療報酬本体プラス0.28%分程度の財源を充てて、「広く算定されている診療報酬」で評価するとしている。
医療機関には、それらの医療従事者の賃上げに関する計画(25年度分まで)や実績の報告を求める方針。
若手の勤務医や事務職員らの賃上げを巡り、診療側はこの日の総会で、初診料や再診料、入院料など基本診療料の引き上げでの対応を求めた。これに対して支払側は、賃上げの成果を検証しやすいように
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