中央社会保険医療協議会の支払側委員は22日の総会で、「総合入院体制加算」の全身麻酔手術に関する実績基準を2024年度の診療報酬改定で引き上げるよう求めた。この加算を算定する多くの医療機関での全身麻酔手術の実施件数が現行の基準を上回っているとするデータを踏まえた主張だが、診療側の委員は「それだけを見て安易に基準を引き上げるべきではない」と反論した。【松村秀士】
総合入院体制加算は、精神科や産科(産婦人科)を含む幅広い診療体制を整備した急性期病院への評価。加算1は1日につき240点、加算2は180点数、加算3は120点(いずれも14日以内)。
加算1-3の共通の実績要件は、全身麻酔の手術を年800件以上行っていることで、これに加えて、
▽人工心肺を用いた手術や人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術が年40件以上
▽悪性腫瘍手術が年400件以上
▽腹腔鏡下手術が年100件以上
▽放射線治療(体外照射法)が年4,000件以上
▽化学療法が年1,000件以上
▽分娩件数が年100件以上
-といった実績要件もあり、加算1を算定する医療機関はこれらを全て満たさなければならない。また、加算2では共通以外の実績要件のうち4つ以上、加算3では2つ以上を満たす必要がある。
厚労省がNDBデータや病床機能報告を基に分析したところ、この加算を算定している多くの医療機関では22年度に実施した全身麻酔手術や分娩の件数が現行の実績基準をクリアしていた。また、加算ごとに調べると、
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