中央社会保険医療協議会は13日、新型コロナウイルス感染症の入院患者の診療報酬をDPC対象病院が出来高で算定する現在の対応を2024年度の報酬改定で継続させる対応案を了承した。【兼松昭夫】
24年度に行う診断群分類ごとの点数の見直しには、22年10月-23年9月の12カ月分の診療実績データを使うことになっているが、新型コロナの感染症法上の位置付けが5類に変更されるなど政策の見直しがこの期間に重なった。
厚労省は、入院診療の実態がそれによって大きく変化しているとみていて、新型コロナの診療実績データに基づき包括点数と入院期間を適切に設定するのが困難と考えられるとして、現在の対応を24年度の改定で継続させることを提案した。
DPC制度では通常、入院中に治療した病気やけがのうち、医療資源を最も多く投入した傷病名(医療資源病名)を選択し、診断群分類の区分の適用を判断するが、新型コロナの流行が始まってからは、「新型コロナウイルス感染症」を医療資源病名に選択した患者の診療報酬は出来高算定することになっている。
一方、「DPC特定病院群」を決めるための基準や、
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