厚生労働省は29日、医療機関の敷地の中にある「敷地内薬局」に関する新たな評価案を中央社会保険医療協議会の総会に示した。調剤基本料では薬局の開設者(グループ)単位での体制評価が行われていることなどを踏まえて敷地内薬局を有する開設者として評価するイメージで、2024年度の報酬改定での対応を視野に入れている。【松村秀士】
具体的には敷地内薬局の調剤基本料を特例で引き下げるのではなく、その基本料は通常の処方箋集中率などで評価する(現行の特別調剤基本料から引き上がる)とともに、敷地内薬局の開設実態に応じて開設者全体の薬局の調剤基本料で調整することを想定している。
また、特別調剤基本料の算定薬局での地域支援体制加算や
(残り222字 / 全526字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】