2024年度の介護報酬改定に向け、厚生労働省は27日、感染症や自然災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設・事業所に基本報酬の減算ルールを導入する方針を、社会保障審議会の介護給付費分科会に提案した。計画の策定や見直しを推進するのが狙いだが、一定期間の経過措置を設ける。【松村秀士】
24年度から減算の対象となるのは、感染症編か自然災害編のいずれか、または両方のBCPが未策定の介護施設や事業所。ただ、「感染症の予防及びまん延防止のための指針」の整備や、非常災害に関する具体的な計画の策定を行っていれば、26年度末までの間に限って減算を適用しない。訪問系サービスや居宅介護支援の事業所も同年度末まで減算の対象としない。
■居宅療養管理指導、経過措置3年延長
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