厚生労働省は20日、医療保険の訪問看護ステーションの運営規程を見直し、「虐待の防止のための措置に関する事項」のルールを定めるよう新たに求めることを中央社会保険医療協議会に提案した。また、訪問看護事業の人員・運営基準のうち、1人の管理者が複数の訪問看護ステーションを同時に管理することは「認められない」としている取り扱いの緩和も検討する。【兼松昭夫】
介護保険の訪問看護ステーションの運営規程と整合性を取るためで、それらへの反対意見はなかった。
訪問看護ステーションの運営に関しては、介護保険の場合には「虐待の防止のための措置に関する事項」の規程を定めることが、制度の創設当初から事業者に義務付けられているが、医療保険にはそうした決まりがない。
中医協がこの日開いた総会で、厚労省は、
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