厚生労働省は、18日に開催された障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会合で、医療的ケア児への支援に関する検討の方向性を示した。報酬の算定要件となっている看護職員の確保が困難との指摘などを踏まえ、一定の研修を修了した認定特定行為業務従事者(介護職員)を評価の対象に含めることを視野に入れている。【新井哉】
児童発達支援や放課後等デイサービスの医療的ケア児に対する支援の評価については、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「基本報酬区分」が2021年度の報酬改定で創設された。ただ、看護職員を配置せず、介護職員で対応する場合、基本報酬を算定できないといった制約があり、看護師の確保が困難な事業所からは「算定が難しい」との声が上がっていた。
厚労省も18日の会合で、医療的ケア児に対応していない障害児通所支援事業所の7割超が、対応できない理由として「看護職員等を確保できない」ことを挙げていると説明。また、
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