厚生労働省は、10日に開催された中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」に慢性期医療に関する論点を示した。患者の特性や医療提供内容などに応じた評価を実施していく上で、療養病棟入院基本料の「医療区分による評価」をどう考えるか議論するよう促した。委員からは、医療区分を変更する必要がないとの意見があった一方で、中心静脈栄養などの要件の見直しや、区分に関する評価法の検討を求める意見も出た。委員の意見などを踏まえ、厚労省は今後の対応を検討する。【新井哉】
この日の分科会で、厚労省は、療養病棟入院基本料の課題を取り上げた。療養病棟入院基本料は、「医療区分」(1-3)と「ADL区分」(1-3)の組み合わせで点数が決まる。疾患・状態・医療処置に関しては、スモンや24時間持続点滴、中心静脈栄養、人工呼吸器使用などは医療区分3、筋ジストロフィーや多発性硬化症、パーキンソン病関連疾患、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍、尿路感染症、脱水かつ発熱を伴う状態、せん妄などは医療区分2に該当する。
療養病床における医療区分などは、これまでの改定で見直しが行われてきた。また、データ提出加算の提出対象となるデータ分析で、▽医療区分に応じて医療資源投入量が増える▽同一の医療区分においても医療資源投入量にばらつきがある▽疾患・状態としての医療区分と、処置などとしての医療区分は医療資源投入量の分布と内訳が異なる-ことなどが明らかになっている。
また、2022年度改定で、
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