調剤後のフォローアップの評価として2020年度診療報酬改定で調剤報酬に新設された薬剤服用歴管理指導料に対する「特定薬剤管理指導加算2」(がん患者対象、100点、月1回まで)の算定回数が、21年6月審査分で2,529回となり、1年で7.7倍に拡大した。糖尿病患者に対する「調剤後薬剤管理指導加算」(30点、月1回まで)の算定回数も、1年で2倍以上となった。さらに拡大していく可能性が高い。【ライター 設楽幸雄】
調剤後のフォローアップは、19年の医薬品医療機器等法と薬剤師法の改正で、薬局開設者と薬剤師が行うべき義務とされた。
この法改正を受けて20年度診療報酬改定で、調剤報酬に新設されたのが薬剤服用歴管理指導料に対する特定薬剤管理指導加算2と調剤後薬剤管理指導加算だった。
(残り1119字 / 全1453字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】