中央社会保険医療協議会の支払側委員は27日の総会で、10月以降の看護職員の処遇改善の仕組みについて、病棟で働く薬剤師も賃上げの対象に含めることを求めた。診療側委員も対象職種を拡大すべきだとしたが、その場合は診療報酬とは別枠で対応するよう、くぎを刺した。【松村秀士】
10月以降の賃上げのルールでは、三次救急病院のほか、救急医療管理加算を届け出た上で救急搬送を年200台以上受け入れる医療機関に勤務する看護職員が対象となる。
また、対象となる医療機関は、勤務する看護補助者や理学療法士、作業療法士のほか、▽視能訓練士▽言語聴覚士▽義肢装具士▽管理栄養士▽救急救命士-などの医療従事者も、処遇改善の対象に加えることができる。ただ、この中に病院に勤務する薬剤師らは含まれていない。
27日の総会では、
(残り360字 / 全704字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】