新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受け、厚生労働省は、重症化リスクが高い自宅・宿泊療養者を電話や情報通信機器を使って診療した場合、1日1回147点の算定を認める特例の期限を7月末から9月末に延長し、各都道府県などに事務連絡を出した。【兼松昭夫】
事務連絡は7月22日付。この特例は、都道府県に指定・公表されている「診療・検査医療機関」や、保健所などからの委託で自宅・宿泊療養者の健康観察を行う医療機関が対象。
自宅・宿泊療養者を電話や情報通信機器を使って診療する医療機関には、二類感染症患者入院診療加算として250点の算定が特例で認められ、重症化するリスクが高い自宅・宿泊療養者の場合は、それとは別に1日に1回147点を算定できる。
重症化リスクが高いと見なすのは、65歳以上の高齢者か、40歳以上65 歳未満で、▽ワクチン未接種(1回のみ接種を含む)▽糖尿病▽脂質異常症▽喫煙-などの「リスク因子」を複数持つ人。
この特例は7月末が期限だったが、新規感染者の全国的な増加を踏まえ、9月末まで延長した。
■感染疑い患者への外来診療の特例は初診に限定
一方、
(残り243字 / 全715字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】