【国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営専攻 教授 石山麗子】
2024年度は6年に1度の医療・介護・障害のトリプル改正である。前回のトリプル改正(18年度)の時は介護保険サービスと障害福祉サービスが一体的に提供される共生型サービスが創設された。市町村では、重層的支援体制整備事業のモデル事業が展開され、地域共生社会に向けた取り組みは少しずつ進められていた。
改正法の名称が制度の方向性を示すなら、まさしくその通りだ。21年度改正法の名称は「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」と称され、改正法の名称自体に「地域共生社会」が組み込まれた。他方、18年度改正法の名称は「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」だった。介護保険制度は地域包括ケアシステムから地域共生社会へと広がりを見せている。
■過去に類を見ない21年度改正
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