【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
2021年度の介護報酬改定で介護事業者に義務付けられた「業務継続計画」(以下、BCPと略)については、自然災害と感染症に分けて策定が求められており、3年間の経過措置が設けられている。このため、介護事業者は24年3月末までにBCPを策定すればよい。
しかし、すでに気候が亜熱帯化したと言われる我が国では、毎年のように大きな自然災害がどこかで起きるようになった。さらに、コロナ禍という感染症による被害も経験し、そのダメージが計り知れないことも知った。そのような中でオミクロン株の大流行という事態も生じたことによって、「事業が継続できなくならないように」と考え、策定を済ませた事業者も少なくない。
BCPを策定する最大のメリットは、災害や感染症など緊急事態の発生時に早期復旧に向けて速やかに対応できることだ。事業を早期に復旧することで、経営面での被害を最小限に抑えることができるだけではなく、そうした計画があることで利用者をはじめとした第三者の信頼の獲得につながる。
また、BCPの策定過程で、自社にとって優先すべき中核事業を把握することで、経営戦略の見直しの機会にもなり、強みとなる部分も見えてくる。これは、事業経営にとって大きなメリットになる。そう考えると、BCPの策定にコストが掛かるなどのデメリットがあるにせよ、それを上回るメリットの方が大きい。だからこそ、BCPは早く策定するに越したことはない。
しかし、BCPを策定し終えたことに安心しきって、それだけで「義務基準を果たしている」と思い込んではいけない。策定したBCPの内容を職員に正しく周知せず、事業者内でBCPが策定済みであることさえ知らない職員がいるような状態は法令違反となるので、注意が必要だ。
BCP策定の義務について定めた「基準省令」(特養の場合なら、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)」の第24条の2)では、BCPの策定だけではなく、策定後の要件として、「職員に対し必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない」ことや、「定期的にBCPの見直しを行い、必要に応じてBCPの変更を行う」ことを義務付けている。
■策定のめどが立っていなければ
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