【小濱介護経営事務所 代表 小濱道博】
1.1月当たりの介護報酬総単位数によって受給額が変動
いよいよ2月より、介護職員処遇改善支援補助金がスタートした。介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置である。補助額は、1月当たりの介護報酬総単位数(介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の金額を含めた総額)に、サービス別交付率を乗じる。補助額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設の賃金改善に充てることができるとして、法人一括での処理が可能となった。そのため、配分金額を決める際には、法人全体でやり繰りができる。
ただし、人員基準上、介護職員の配置がない、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援については対象外であるため、法人一括であっても、併設する居宅介護支援のケアマネジャーへの支給はできない。
介護保険最新情報Vol.1030(参考1)
厚生労働省ホームページより(https://www.mhlw.go.jp/content/000887960.pdf)
2.その他の職員への配分も可能
介護職員等特定処遇改善加算同様に、その他の職員の処遇改善にもこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めた。その他の職員の範囲は各事業所において判断する。そのため、介護報酬の請求事務などを受け持つ本部の事務職員も支給対象となる。この補助金の場合、その他の職員への配分について、特定処遇改善加算にある2分の1ルールや、年収440万円以上の職員に配分できないなどの制限は設けられていない。事業所側の裁量に任せる形である。そのため、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分を行う必要があり、その他の職員に過度な配分を行った場合、指導対象となる可能性があることに注意すべきだ。
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