厚生労働省は31日、2016年度の診療報酬改定に関する疑義解釈(その1)を公表した。一般病棟の「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)に関しては、新設される「C項目」の具体的な術式名が示されたほか、医療区分2・3の要件が新たに加わる「療養病棟入院基本料2」の経過措置の算定条件なども明らかになった。【敦賀陽平、佐藤貴彦】
看護必要度の患者割合の引き上げに伴い、7対1病院への激変緩和措置として設けられる「病棟群単位」の届け出を利用すると、原則、7対1と10対1の病棟間での転棟が禁じられるが、その例外として厚労省は、「入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要になったことに伴う他病棟への転棟」を例示した。
また、やむを得ずに転棟した場合の入院費用については、患者の入院期間を通して10対1入院基本料を算定するとし、既にレセプト請求している場合は、「前月までさかのぼりレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと」とした。
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