【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
介護保険制度が創設・施行されてから今年で24年目に入っている。つまり、この制度が運用されて以降、既に四半世紀近く経つ。それにもかかわらず、未だにこの制度の根幹をなすルールが理解されていないと思うことがある。
その最たるものは、居宅サービス計画の法的位置付けを誤解している介護関係者が少なからずいるという問題である。関係者の中に、介護サービスはケアプランがないと利用できない=保険給付サービスを利用するためにはケアプランの作成が必須だと考えている人がいるのである。
施設サービスの場合なら、それは正しい考え方だと言ってよい。なぜなら介護保険法第8条で、施設サービスは「施設サービス計画に基づいて行われる」と規定されているからだ(※介護保険法第8条27項→介護老人福祉施設、28項→介護老人保健施設、29項→介護医療院)。
ところが同法第8条1項-13項に規定されている居宅サービスには、「居宅サービス計画に基づいて行われる」という文言はない。つまり、居宅サービス計画書はサービス提供や保険給付の要件になっていないのである。
では、居宅サービス計画書は何のために作成しなければならないのだろうか。その答えは、「償還払いサービスを現物給付化する手段」ということになる。
■散見される関係者の思い込み情報
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