厚生労働省は2024年度の診療報酬改定で、「協力対象施設入所者入院加算」と「介護保険施設等連携往診加算」を新設し、医療機関と介護保険施設の連携を推進する。【栗原浩太】
いずれも、介護保険施設の協力医療機関として定められており、一定の頻度でカンファレンスを行うなど平時から連携体制を構築していることが条件。医療機関と施設の開設者が同じだったり親族関係だったり「特別の関係」にある場合は算定できない。
「協力対象施設入所者入院加算」は、施設の入所者の急変時に医師が診察を行って入院の必要性を判断し、入院させた場合、初日に算定できる。往診が行われた場合は600点で、それ以外は200点。
「介護保険施設等連携往診加算」(200点)の新設は、施設での生活の継続を支援するのが狙い。入所者の急変時に医師が対応方針を踏まえて往診し、患者や家族に治療方針を十分説明した場合に算定できる。(おわり)
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