2024年度の診療報酬改定で厚生労働省は、生活習慣病管理料を、検査料などを包括する「生活習慣病管理料(I)」と包括しない「生活習慣病管理料(II)」の2区分に再編する。【栗原浩太】
従来の生活習慣病管理料と同様、いずれも許可病床200床未満の病院か診療所を算定対象にする。ただ、「外来管理加算」(52点)との併算定は認めない。
新設の「生活習慣病管理料(II)」(月1回333点)は、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする入院外の患者の同意を得て作った治療計画に基づき、総合的な治療管理を行った場合に算定できる。生活習慣病管理料IIを算定した月から6カ月以内は管理料Iを算定できない。
生活習慣病管理料(I)は、主病ごとの点数をそれぞれ40点引き上げ、脂質異常症の場合は610点、高血圧症なら660点、糖尿病なら760点にする。主病が糖尿病の患者には、歯科受診の推奨することを新たに求める。
また、25年に運用が始まる電子カルテ情報共有サービスを活用する場合は、血液検査項目に関する記載を不要にするなど、療養計画書を簡素化する。
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