厚生労働省は2024年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)で、福祉用具の貸与を一度選択した利用者に対して一定期間の経過後に事業所が販売への移行を提案する場合は理学療法士などリハビリテーション専門職や医師から聴取した意見か、退院・退所時カンファレンスやサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要があるとの考え方を示した。【松村秀士】
利用者が貸与を継続する場合は、必要に応じてリハビリ専門職からの意見聴取などを行うよう促している。
福祉用具に係る貸与と販売の選択制の検討や提案に当たっては、福祉用具貸与事業所が利用者の病歴や身体状況などを把握している専門職に意見を聴くことが想定される。
そのため厚労省は、例えばリハビリ専門職の資格を持っている福祉用具専門相談員が利用者に訪問リハビリも提供している場合などは、その福祉用具専門相談員の所見をもって「医学的所見」とすることができるとの見解も示した。選択制の検討や提案に当たっての医学的所見を得る方法やその様式の定めは特にない。
■モニタリング実施時期の記載、確定的な日付は不要
24年度の介護報酬改定では、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入された。また、貸与に関するモニタリングを適切に行ってサービスの質の向上を図るため、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加した。
貸与と販売の選択制の対象となる種目・種類は、
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