感染症や地震・水害などの災害が発生した場合でも早期に業務を再開し、介護サービスを継続的に提供する体制の構築を求める「業務継続計画未策定減算」が4月に新設された。感染症と災害発生時のそれぞれの業務継続計画(BCP)を策定しておらず、BCPに沿った必要な措置を講じていない介護施設・事業所は介護報酬が減算される。【渕本稔】
減算率は、施設や居住系サービスで所定単位数の3%、その他のサービスで1%。ただし、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売は対象外となる。
ほとんどの介護サービスでは4月から適用されているが、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションは6月から、訪問系サービスと福祉用具貸与、居宅介護支援は25年4月から適用される。ただし、感染症の予防や蔓延防止のための指針を整備していたり、非常災害に関する具体的な計画を策定していたりすれば、25年3月末までは減算の対象外となる。
厚生労働省は、1年の経過措置期間中に全ての事業所でBCPの策定が進むよう働き掛けを強化する。事業所同士の連携によるBCPの策定も可能であることを周知し、小規模事業所への策定支援などに取り組む。
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