2024年度の介護報酬改定は原則4月に施行されたが、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションに限って6月に実施される。【栗原浩太】
24年度から6月1日に施行されることになった診療報酬改定と合わせるため、医療分野との関連が特に深い訪問看護など4つのサービスの施行日が変更される。
処遇改善関連加算の加算率の引き上げも6月1日の施行となる。これを踏まえ、加算の一本化も同日に施行されるが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認める改正は4月1日に行われた。改正後は事業所の実情に合わせた判断が可能となった。
一方、所得の低い介護施設などの利用者に対して食費や居住費を補助する補足給付について、標準的な費用となる基準費用額の見直しは8月1日、一部の介護老人保健施設や介護医療院の多床室の室料自己負担化は25年8月1日に行われる。
(残り0字 / 全388字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】