厚生労働省は、特別養護老人ホームや通所介護事業所、障害者支援施設を経営する事業など福祉事業者向けの障害者差別解消法に関するガイドライン改正案を公表し、19日まで意見募集(パブリックコメント)を行っている。4月から義務付けられる「合理的配慮」の提供への対応例などが盛り込まれている。【渕本稔】
改正案では、不当な差別的取り扱いに該当する例として、▽「漠然とした安全上の問題」を理由に施設利用を拒否すること
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