社会保障審議会の介護給付費分科会は22日、2024年度に行う介護報酬の改定案を了承した。介護職員の処遇を改善するため、現在設定されている3つの加算を「介護職員等処遇改善加算」に一本化する。新たな加算は6月1日に施行される。【兼松昭夫】
ただ、厚労省は24年度末までの経過措置期間を設定する。
介護職員等処遇改善加算は、評価のベースとなる「加算率」をサービスごとに4段階に設定し、
▽賃金体系等の整備・研修の実施
▽資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みの整備
▽職場環境の改善・職員の定着
▽経験・技能のある職員配置の充実
-などの取り組みを段階的に促す。
訪問介護での加算率は、最も低い介護職員等処遇改善加算IVが14.5%、最高の加算Iが24.5%=図=。
介護職員等処遇改善加算Iは、経験技能のある介護職員を一定割合以上配置している事業所(訪問介護の場合は介護福祉士が30%以上)が対象だが、事業所の職員への柔軟な賃金の配分を認める。
この日の会合では、
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