厚生労働省は、2024年度の介護報酬改定で一定の要件を満たす協力医療機関の指定を介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの介護施設に義務付ける。その際に3年の経過措置期間を設ける。【松村秀士】
施設や訪問、通所系サービスなどの基準の改正省令案に盛り込み、15日の社会保障審議会・介護給付費分科会で了承された。
協力医療機関の指定の義務化は、高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に協力医療機関と連携して適切な対応を行えるようにするのが目的。在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関と実効性のある連携体制を介護施設に構築してもらいたい考えだ。
協力医療機関は、施設の入所者の病状が急変した場合などで医師や看護職員が相談対応を行う体制を常時確保しておかなければならない。また、入所者から求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保する必要がある。
さらに、入所者の病状が急変した場合に
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