厚生労働省は、「介護職員処遇改善加算」など3つの加算を4月と5月に算定するのに必要な計画書の提出期限を4月15日にする予定だとして、介護サービス事業所への周知を呼び掛ける事務連絡を自治体宛てに出した。【兼松昭夫】
事務連絡は11日付。4月15日までに提出するのは、介護職員処遇改善加算のほか、「介護職員等特定処遇改善加算」と「介護職員等ベースアップ等支援加算」の「処遇改善計画書」。
現在は、
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