厚生労働省は7日、財務諸表など経営情報の毎年の報告を介護サービス事業者に義務付けてデータベースを整備する新たな制度の具体的なルールを、社会保障審議会の介護保険部会で明らかにした。事業者が都道府県に報告する期限は毎会計年度の終了後3カ月以内とするが、初回に限り2024年度内に提出すればよいこととする。【松村秀士】
来年4月1日に施行する新制度では、介護サービス事業者に経営情報の報告を求めてそれを基にデータベースを整備するとともに、収集した情報を属性などでグループ化して公表する。
報告義務の対象は、原則として全ての介護サービス事業者だが、
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